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休診日:日曜・祝日
〒963-0111
福島県郡山市安積町荒井
北大部1−12
tel.
024-947-0541
「確定申告をする方、またはその方と生計を一緒にしているご家族・ご親族」が、「1月1日~12月31日までの間に支払った医療
費」が 「10万円を超える額(所得額が200万円未満であれば所得額の5%の金額)」となったときには、確定申告をすることでその年
の所得税を軽減・還付できます。
確定申告の時期は、医療費控除を受ける年の次の年の2月16日~3月15日となります(新型コロナ感染拡大防止などの理由から、
期日が延長となることもあります)。 この時期に確定申告ができなかった場合も、5年間修正申告をすることができます。
確定申告は、国税庁のウェブサイトからe-Taxを利用してオンラインでできる他、管轄の税務署で直接行う、税務署に書類を郵
送するといった方法で行うことが可能です。
※セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、こちらの医療費控除を受けることはできません。

*1:医療費控除額の最高額は200万円
*2:生命保険や損害保険などで支給される給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産一時金など、治療費などの損害賠償金など
*3:総所得額が200万円未満の場合は、10万円ではなく「所得の合計額×5%」を差し引く
医療費100万円の場合 (2020年度、保険金などの補てんがない場合)
所得額
所得税の還付金額
所得額500万円の方
180,000円
所得額800万円の方
207,000円
所得額1,000万円の方
297,000円
所得額1,500万円の方
279,000円
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記入済みの「確定申告書」(記入用書類は税務署で配布、またはダウンロード)
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記入済みの「医療費控除の明細書」(記入用書類は税務署で配布、またはダウンロード)(「健康保険組合からの医療費通知」があればその分の記載を省略できます)
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「医療費の領収証」(平成29年分以降は提出不要、5年間自分で保管)
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医療保険などの補填金額がわかるもの
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給与所得者の場合、還付申告を行う年度の源泉徴収表(平成29年分以降は提出不要)
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認印
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還付金を受け取る銀行口座またはゆうびん口座番号(本人名義のみ)
詳しくは国税庁のホームページにてご確認ください
No.1120 医療費を支払ったとき (医療費控除)国税庁HP

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保険適用の診療や治療で支払った費用
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小児矯正の治療費、かみ合わせの改善など必要性のある成人矯正の治療費
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必要性のある治療としてのセラミック修復物、インプラントなど
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通院や付き添いのための交通費(電車やバス、場合によってタクシー)
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デンタルローンを利用して支払った治療費(美容・審美を目的とするものは不可)
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歯科医師によって処方された医薬品の費用
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美容や審美を目的とした歯列矯正、審美治療、ホワイトニング
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デンタルローンの利子
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治療ではなく予防のための歯のクリーニング
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歯ブラシや歯磨き粉など歯のケア用品
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自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代