トップに戻る

医療費控除について|郡山市安積町で歯医者をお探しの方は【きたみ歯科医院】まで

トップに戻る

診療時間


9:00~12:30

14:00~18:30

休診日:日曜・祝日

〒963-0111
福島県郡山市安積町荒井
北大部1−12

tel.

024-947-0541

24時間WEB予約電話をかける

医療費控除について

navigate_next

医療費控除について

医療費控除とは

「確定申告をする方、またはその方と生計を一緒にしているご家族・ご親族」が、「1月1日~12月31日までの間に支払った医療
費」が 「10万円を超える額(所得額が200万円未満であれば所得額の5%の金額)」となったときには、確定申告をすることでその年
の所得税を軽減・還付できます。
確定申告の時期は、医療費控除を受ける年の次の年の2月16日~3月15日となります(新型コロナ感染拡大防止などの理由から、
期日が延長となることもあります)。 この時期に確定申告ができなかった場合も、5年間修正申告をすることができます。
確定申告は、国税庁のウェブサイトからe-Taxを利用してオンラインでできる他、管轄の税務署で直接行う、税務署に書類を郵
送するといった方法で行うことが可能です。
※セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、こちらの医療費控除を受けることはできません。

医療費控除の計算式

医療費控除(*1)=1月1日~12月31日までに支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額(*2)-10万円(*3)

*1:医療費控除額の最高額は200万円
*2:生命保険や損害保険などで支給される給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産一時金など、治療費などの損害賠償金など
*3:総所得額が200万円未満の場合は、10万円ではなく「所得の合計額×5%」を差し引く

医療費100万円の場合 (2020年度、保険金などの補てんがない場合)

所得額

所得税の還付金額

所得額500万円の方

180,000円

所得額800万円の方

207,000円

所得額1,000万円の方

297,000円

所得額1,500万円の方

279,000円

医療費控除に必要なもの

  • 記入済みの「確定申告書」(記入用書類は税務署で配布、またはダウンロード)

  • 記入済みの「医療費控除の明細書」(記入用書類は税務署で配布、またはダウンロード)(「健康保険組合からの医療費通知」があればその分の記載を省略できます)

  • 「医療費の領収証」(平成29年分以降は提出不要、5年間自分で保管)

  • 医療保険などの補填金額がわかるもの

  • 給与所得者の場合、還付申告を行う年度の源泉徴収表(平成29年分以降は提出不要)

  • 認印

  • 還付金を受け取る銀行口座またはゆうびん口座番号(本人名義のみ)

詳しくは国税庁のホームページにてご確認ください

No.1120 医療費を支払ったとき (医療費控除)国税庁HP

歯科治療に関わる医療費控除の対象項目

  • 保険適用の診療や治療で支払った費用

  • 小児矯正の治療費、かみ合わせの改善など必要性のある成人矯正の治療費

  • 必要性のある治療としてのセラミック修復物、インプラントなど

  • 通院や付き添いのための交通費(電車やバス、場合によってタクシー)

  • デンタルローンを利用して支払った治療費(美容・審美を目的とするものは不可)

  • 歯科医師によって処方された医薬品の費用

医療費控除の対象外となる歯科治療

  • 美容や審美を目的とした歯列矯正、審美治療、ホワイトニング

  • デンタルローンの利子

  • 治療ではなく予防のための歯のクリーニング

  • 歯ブラシや歯磨き粉など歯のケア用品

  • 自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代

自分に合った金額で分割払いができるアプラスデンタルローンのご案内バナー、詳しくはこちらをクリックしてください。毎月のお支払金額の目安をシミュレーション アプラス デジタルシミュレーターのバナー、詳しくはこちらをクリックしてください。
医療費控除の対象となる金額と所得税の還付額を計算 医療費控除シミュレーターのバナー
vertical_align_top